
地震保険をどうするか検討中。実際に地震・噴火・津波が起きたらどうなるの?どんな保障があるの?それによってどうするか判断したい。
という方向けの記事です。



やる事は山積ですが、地震保険と住まいに関する保障を中心に解説していきます。
すでに地震保険に入っている人、これから地震保険を検討している人がいらっしゃると思います。
どちらにせよ、とにかく納得して地震保険に入っていたい(入りたい)ですよね。
地震・噴火・津波がいざ起きたら、どうすればいいのか。どんな保障があるのか。ご参考ください。
この記事でわかることは..
- 国の保障はあるのか無いのか、その内容
- 被災後にまずやるべき事
- 地震保険金を受け取るための手続き
- 国の保障を受けるための手続き
地震保険を詳しく知りたい方は→【【地震保険】とは?必要か不要か判断材料が欲しい。】
住まいに関する国の保障を中心に知りたい方は→【【国の保障】災害時の国の保障まとめ - 住まい編 –】
【地震保険】災害がいざ起きたら?被災後の国の保障は?
結論
- 地震保険に入っている人
- 地震保険金をもらう
- 国の保障を受ける
- 地震保険に入っていない人
- 国の保障を受ける
結論、こんな感じです。
地震保険金がもらえる条件は→【【地震保険】とは?必要か不要か判断材料が欲しい。】の記事に書いてあります。参考にしてみてください。
まず国の保障は、あります。被災者全員向けのものと、自宅の被災程度レベルに応じたもの、大きく分けて2つがあります。
地震保険が無くても、公的保障=国の保障がいくつかあるんですよね。
どんな保険も、公的保障の“補完的な役割”です。
国の保障について知っておくときっと役立つと思います。参考にしてみてください。
国の保障(=災害救助法)


大規模な災害が起きると、災害救助法という法律で、被災地(被災者)へのサポートが始まります。
- 災害救助法とは
-
まず、災害対策基本法というベースとなる法律があります。読んで字のごとく、災害対策についての法律ですね。
その災害対策基本法の中に災害救助法が含まれている感じです。
災害救助法は、「予防」「応急」「復旧・復興」のカテゴリーのうち、「応急」系の法律です。
応急=とにかく迅速にとりあえず
「災害救助法」による特別措置の要請がされるには条件があります。ある程度おおきな広範囲の災害のときに特別措置の要請がされます。東日本大震災などですね。
実際に災害が起きると「災害救助法」にもとづいて国の指示で下の画像に書いてあるような「いろいろな支援」がおこなわれます。
いろいろな支援に必要なお金は、主に都道府県が負担します。
引用元:内閣府「災害救助法の概要 令和2年度」抜粋
そのサポートが始まる条件は以下のとおりです。
災害救助法の条件


結論
第1号~第4号のどれかの条件をクリアすると、災害救助法による保障が始まります。
条件はざっくり言いますと、以下の2つ。
- 「滅失(全壊)している住宅の数が多い<客観的>」
- 「救助を必要としている人がいる<独断的>」
この2つのどちらかの条件に当てはまるかどうかです。
また、「滅失(全壊)している住宅の数が多い<客観的>」は3つ基準があります。
- 市町村区域の住宅滅失数【第1号】
- 都道府県&市町村区域内の住宅滅失数【第2号】
- 都道府県区域内の住宅滅失数【第3号】
「救助を必要としている人がいる<独断的>」は1つ、基準があります。
- 内閣府令で定める基準【第4号】
※第4号は、正式には「4号基準」。
イメージにするとこんな感じですね。


正式名称は長くて覚えていられないと思うので、第1号~第4号まであるとなんとなく覚えておくといいと思います。
市区町村ではなく市町村です。資料がみつからなかったので推測ですが、区は第4号のみの条件を使うんだと思います。23区は国の中心地ですから、独断的にスピーディーに保障をおこなえるようにしてるのではと思っています。
滅失(全壊)している住宅の数が多い<客観的>


まずは「全壊している住宅の数が多い<客観的>」から解説します。
国が調査するのは以下のとおり
被災のあった市町村または都道府県の人口に対して、〇〇世帯以上の滅失(全壊)があるかどうか。
「(1)当該市区町村区域内の人口に応じ次の世帯数以上であること(令第1条第1項第1号)」


第1号は、被災のあった市町村について調査します。
たとえば、300万人以上の市町村は、150世帯以上の住宅滅失(全壊)が条件になります。
10万人以上の市町村は、100世帯以上の住宅滅失(全壊)が条件になります。
(例:東京都世田谷区の人口は約90万人、東京都青梅市は約13万人)
当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ①に示す数以上であって、当該市長村の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ②にしめす世帯数以上であること<第2号>


第2号は、被災のあった市町村だけでなく、その市町村がある都道府県についても調査します。
①都道府県②市町村
たとえば、①被災のあった市町村がある都道府県の人口が300万人以上、②その市町村の人口が30万人以上の場合。
①都道府県内の2,500世帯以上の住宅滅失(全壊)、②市町村内の75世帯以上の住宅滅失(全壊)が条件になります。
そのほか、①300万人以上、②10万人以上の場合。①2,500世帯以上、②50世帯以上の住宅滅失(全壊)が条件になります。
(例:東京都の人口は約1300万人、東京都世田谷区は約90万人、東京都青梅市は約13万人)
つまり、被災のあった市町村だけでなく、その周辺市町村の被災状況も見るということですね。それによって、被災中心地となった市町村の条件世帯数が減って、条件が緩くなるんですね。
当該市町村区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ次に示す数以上であって、当該市町村の区域内の被害世帯数が多数であること<第3号>


第3号は、被災のあった都道府県について調査します。
たとえば、300万人以上の都道府県は、12,000世帯以上の住宅滅失(全壊)が条件になります。
100万人未満の都道府県は、5,000世帯以上の住宅滅失(全壊)が条件になります。
(例:東京都の人口は約1300万人、鳥取県の人口は約55万人)
救助を必要としている人がいる<独断的>


つづいて、「救助を必要としている人がいる<独断的>」を解説します。
被災のあった市町村または都道府県の人口に対して、〇〇世帯以上の滅失(全壊)があるかどうかではありません。
国が“これは救助が必要だ”と判断することが条件です。
つまり、人口に対して滅失(全壊)しているのは何世帯なのか調査している余裕がない程の災害の時を想定しているんだと思います。
よりスピーディーに、国からのトップダウンで救助がおこなえるような例外的な条件が「第4号」なんだと思います。


第4号は、「内閣府令」という内閣府内でのルールにもとづいて、救助をおこなえるようにしています。
そのルールとは、
- 災害が発生しまたは発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること
- 被災者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要として、又は救出に特殊の技術を必要とすること
この2つのルールです。
長ったらしくてわかりづらいですね。つまり、国が“これは救助が必要だ”と判断した時に災害救助法による救助がおこなわれるんだと思います。
過去に災害救助法が適用された災害
過去の事例をみてみると、「第4号」による災害救助法が圧倒的に多いです。次いで、「第1号」、「第2号」「第3号」となっています。


令和元年に起きた「台風19号」
10/12に日本に上陸して、10/12当日には災害救助法が決定されていますね。
適用日(災害が起きた日)=10/12
決定日(救助をおこなうことを決定した日)=10/12
このときは「第4号」です。やっぱり第4号は、意思決定が早いですね。


平成29年に起きた台風や豪雨
このときは「第1号」です。たとえば、台風21号の被害があった京都府では、
適用日=10/22
決定日=10/30
第4号とくらべると決定まで時間がかかっています。


第2・3号はこんな感じです。たとえば、平成30年7月に起きた豪雨による被害があった広島県では、
適用日=7/5
決定日=7/31
第1号よりもさらに決定まで時間がかかっていますね。
ほとんどが第4号ですが、第1・2・3号だと“救助”まで時間がかかることがわかります。お金や食料など事前の備えが必要ですね。
災害救助法による保障<国がおこなう保障>
概要


災害救助法の条件はわかったけど、具体的な内容は?
災害救助法による保障とは何なのかざっくり一言でいいますと、表の赤枠の“救助”をおこなうことです。
これらを国が保障してくれます。
被災者全員向けの保障ですね。
避難所の設置、炊き出し、医療・助産など、以下のとおりです。
- 被災者の救出
- 医療・助産
- 埋葬
- 死体の捜索・処理
- 障害物の除去
- 学用品の給与
- 避難所の設置
- 応急仮設住宅の供与
- 住宅の応急修理
- 炊き出しその他による食品の給与
- 飲料水の供給
- 被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与
地震保険についての記事なので、“住まい”に関するものをピックアップして解説します。
住まいに関する保障
住まいに関する保障は、以下の3つ。
- 避難所の設置
- 応急仮設住宅の供与
- 住宅の応急修理
避難所の設置
東日本大震災では、岩手・宮城・福島の3県で約41万人、全国で47万人が避難生活を余儀なくされたようです。
避難所には、2種類あります。
一般避難所 | 福祉避難所 | |
---|---|---|
対象者 | 被災者 | 被災者のうち高齢者、障がい者、傷病者、難病者、妊産婦、乳幼児など |
避難所の運営期間は、以下の2とおり。
避難所の運営<過去の事例①> | |
約1~1.5ヶ月 | |
避難所の運営<過去の事例②> | |
約6ヶ月以上 |
①被災の程度が比較的小さい場合は、1~1.5か月の間に運営されるようです。
②東日本大震災や阪神淡路大震災のような、被災の程度が比較的大きい場合は、約6ヶ月以上運営されたようです。
避難所にあるもの<基本>
- 食事
- 仮設トイレ
避難所にあるもの<健康管理>
- 健康管理(医師・看護師の巡回など)
- 寝具
避難所にあるもの<よりよい環境提供>
- 衣類の配布
- 入浴(仮設風呂、簡易シャワー室)
- 仮設ランドリー
- エアコン、扇風機のレンタル
- 冷蔵庫、掃除機のレンタル
- 日用品の購入、レンタル
避難所にあるもの<個別提供>
- 高齢者・障がい者への配慮
- 傷病者・難病者への配慮
- 女性への配慮(妊婦健診など)
- 子供への配慮(乳児健診など)
- ペットへの配慮
- 防犯対策
高齢者・障がい者・傷病者・難病者・妊婦・乳幼児は、福祉避難所へ移ることもあるようです。
女性は、生理用品、更衣室、授乳室などの確保をします。子供にはキッズスペースをつくることもあるようです。
ペットは、鳴き声やニオイの影響があるので、ペットが生活するための専用スペースが必要ですね。
寝具、衣類の配布、その他生活必需品は、「自宅が全半壊、全半焼、流出、床上浸水」した人がもらえて、また、「※費用の限度」があります。




足りなくなることは無いと思いますが、防災バッグなどで自分自身で最低限準備しておいた方がいいかもしれないですね。
応急仮設住宅の供与
応急仮設住宅には、2種類あります。
建設型 | 賃貸型 | |
---|---|---|
対象者 | 自宅が全壊、全焼、流出した人、かつ、自力で自宅を確保できない人 | 同左 |
保障される費用 | 平均約570万円まで | 実費 |
着工時期 | 災害発生後、20日以内 | なるべく早く |
住める期間 | 完成日から最長2年※特別延長あり | 最長2年※更新は賃貸物件ごとのルールに従う |


住宅の応急修理
住宅の応急修理は、2パターンあります。
半壊~大規模半壊 | 準半壊 | |
---|---|---|
目的 | 元の家に住み続けるため | 同左 |
対象者 | 自宅が半壊半焼、かつ、自力で自宅を確保できない人 | 延床面積、または、主要構造部などが10~20%未満の損傷 |
保障される費用 | 約60万円まで | 約30万円まで |
修理完了 | 災害発生後、1ヶ月以内 | 同左 |
住める期間 | 完成日から最長2年 | 最長2年 |
全壊全焼はどうなる?
半壊半焼以上の状態なので、おなじように応急修理ができます。ただ、修理ができてその後住み続けられることがポイントです。
提出書類例は以下のとおりです
- 住宅の応急修理申込書
- 罹災証明書
- 施工前の被害状況がわかる写真
- 修理見積書
- 資力に関する申出書
資力に関する申出書とは、自力(自分の貯金)で応急修理ができないことを証明するものですね。


避難所の運営は長くても約6ヶ月です。その間に、その後の住居を決めなければいけません。
避難所にいる間、「住まいに関する情報(生活再建支援情報など)」が提供されるようです。
事前にどんな選択肢があるか知っておくといいですね。
災害救助法による“住宅支援”は、一時的なものですね。ずっと住み続けられるわけではなく、いずれは自分たちであたらしい自宅を見つけなければいけません。
災害救助法による保障<金融機関がおこなう保障>
災害救助法による保障をおこなうのは、国だけではありません。
万一の事があった時、命の次に何が心配ですか?
やっぱりお金の事かな。
金融機関もいろんな保障をしてくれます。残念ながら、保障といっても何かもらえるわけではありません。いろいろと“融通を利かしてくれる”ようになります。
こちらも被災者全員向けの保障ですね。
金融機関別に解説します。
銀行
- 通帳を紛失しても臨機応変に対応
- 印鑑を紛失しても臨機応変に対応
- 定期預金の期限前払戻し
- 手形などの不払いを臨機応変に対応
- 破れた汚れた紙幣貨幣でも交換
- 国債を紛失しても臨機応変に対応
- 融資の簡便化、迅速化、配慮
- 元々借金している方からの相談に対応
- 必要書類(罹災証明書)を簡便化
- 時間外・休日営業
- 上記の特別対応をしっかり顧客に知らせる
証券会社
- 有価証券を紛失しても臨機応変に対応
- 印鑑を紛失しても臨機応変に対応
- 有価証券の売却・解約代金の即日払いに対応
- そのほか配慮
- 上記の特別対応をしっかり顧客に知らせる
保険会社
- 保険証券を紛失しても臨機応変に対応
- 印鑑を紛失しても臨機応変に対応
- 保険金の給付は迅速に
- 保険料の支払いがある程度滞ってもOK
- 上記の特別対応をしっかり顧客に知らせる
災害救助法以外の法律による保障【住まい編】
被災者生活再建支援法(最大300万円)
参考:内閣府 被災者生活再建支援制度の概要
こちらは自宅の被災程度レベルに応じた保障です。
誰がもらえる?
誰でももらえるのでは?
自宅が以下の状態になった世帯だけです。
- 自宅が全壊
- 自宅が半壊して、やむを得ず解体
- 自宅で住む事が難しく長期避難している
- 自宅が大規模半壊
- 自宅が中規模半壊
- 長期避難とは
-
避難指示等により長期間避難を余儀なくされていること
いくらもらえる?


災害時に300万円もらえるというアレだ
どこかで耳にした事があると思います。ただ、注意したいのは、最大300万円であることです。
また、自宅の再建方法(=建設・購入 or 補修 or 賃借)によって金額が変わります。
表のとおり、①②➂と④と⑤によって、もらえる金額が変わります。
- 全壊(損害割合50%以上)
- 解体
- 長期避難
- 大規模半壊(損害割合40%台)
- 中規模半壊(損害割合30%台)
さきほどの【誰がもらえる?】の世帯に連動していますね。
- 最大300万円
- 最大300万円
- 最大300万円
- 最大250万円
- 最大100万円
表に書いてあるとおり、「建設・購入」する場合は、もらえるお金が上乗せされます。「補修」「賃借」の場合は、上乗せされるお金が減ります。
単身世帯は、そうじゃない世帯の3/4のお金しかもらえません。
いくらもらえる?<都道府県独自支援>
最大300万円ではないの?
実は、「被災者生活再建支援法による支援金」とは別に、独自の支援金を用意している都道府県ががあります。
つまり、300万円+300万円=最大600万円がもらえる可能性があります。
もらえる条件は、自宅が「全壊」「解体」「長期避難」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「床上浸水」「その他」のどれかになることです。
「被災者生活再建支援法による支援金」とは別に用意している都道府県と、「被災者生活再建支援法による支援金」の代わりに用意している都道府県があります。
ちなみに東京都は「とは別に(=併給)」でした。「全壊」「解体」「長期避難」の場合、300万円+300万円=最大600万円もらえる可能性があります。


兵庫県は、「とは別に」で、しかも独自に600万円がもらえるようです。つまり、300万円+600万円=最大900万円ですね。※年額5,000円の兵庫県住宅再建共済制度(愛称:フェニックス共済)加入者が対象
残念ながら独自支援制度がないのは、富山県、石川県、大阪府、奈良県、香川県、高知県の6府県でした。※令和4年度時点
そのほか道府県について気になる方は→「令和4年度都道府県独自支援制度」
条件
主な条件は2つです。
- 市町村内で10世帯以上が住宅全壊
- 都道府県内で100世帯以上が住宅全壊
この条件をクリアすると、さきほどの①~⑤の世帯が支援金をもらえるようになります。
申請期限
- 基礎支援金=災害発生日から13ヶ月以内
- 加算支援金=災害発生日から37ヶ月以内
基礎支援金は、約1年。加算支援金は、約3年。
申請に必要なもの
- 支援金支給申請書
- 住民票など
- 罹災証明書など
- 預金通帳の写し
- 契約書類(住宅購入、補修、賃借)
窓口は、市区町村です。
申請から受取りまでの流れ
都道府県が被災者生活再建支援法の適用 → 都道府県から国・市区町村・支援法人に報告 → 市区町村が罹災証明書を交付 → 被災世帯が支援金の申請 → 市区町村が受付 → 都道府県がとりまとめる → 支援法人が受付 → 支援法人が被災世帯に支援金を支給
災害救助法(応急修理)と被災者生活再建支援法の違い
災害救助法(応急修理) | 被災者生活再建支援法 | |
---|---|---|
給付方法 | 現物給付 | 現金給付 |
何を給付 | 応急修理工事 | お金(①基礎支援金②加算支援金) |
条件 | 「大規模半壊以上」 | 「全壊」「解体」「長期避難」「大規模半壊」「中規模半壊」 |
条件 | 「大規模半壊未満」※所得要件あり | ー |
仮設住宅の併用 | ✖(修理をして住むことを前提としているため) | ○ |
義援金
義援金と支援金と寄付金の違い
義援金 | 支援金 | 寄付金 | |
---|---|---|---|
目的 | 被災者支援 | 被災者(地) 支援 | 窓口団体を支援(応援) |
いくら | 約100万円/1世帯あたり※東日本大震災の実績 | 直接お金をもらえるわけではない | 直接お金をもらえるわけではない |
特徴 | (支給する側にとっての)使い道が明確 | (支給する側にとっての)使い道自由 | (支給する側にとっての)使い道が自由 |
特徴 | 平等に分配 | 窓口団体の判断で分配 | 窓口団体の判断で分配 |
窓口 | 日本赤十字社、義援金送付(ゆうちょ)、都道府県や市区町村など | NPO法人、ボランティア団体など | ユニセフなど |
欠点 | お金が渡るまで時間がかかる | 使途不明瞭 | 使途不明瞭 |
義援金・支援金・寄付金どれも被災者を支援するための手段です。
義援金のいちばんの特徴は、お金を渡す立場としたら、お金が被災者に直接まちがいなく渡せることだと思います。
支援金・寄付金は、直接お金を渡せるのではなく、そのお金を使って支援団体がいろいろな支援をするためのお金ということです。
東日本大震災では、特に宮城県に多くの支援金が渡ったようです。


いつもらえる?




あくまで参考です。日本赤十字社による、2011年3月11日に起きた東日本大震災の実績データです。
「5月27日」から「9月14日」までの義援金の給付状況を示しています。
青い矢印は「(義援金の)募集総額」、紫の矢印は「被災者への配布額」、赤い矢印は両方の差です。
震災から約3か月たった5月27日時点。両方の差をみると、義援金がまだまだ行きわたっていない印象を受けますよね。
やるべき事 ~共通~
まずは、「罹災証明書」を申請


「罹災証明書」は、とにかく「いろいろな公的保障(支援)」を受けるために必要です。災害発生から2~3か月以内という申請期限もあるので、すぐに申請しましょう。
「いろいろな公的保障(支援)」には「罹災証明書」が必要です・・・たとえば、このあと紹介する「被災者生活再建支援制度」「災害弔慰金」「災害障害見舞金」「保育所等の保育料減免」「小・中学生の就学援助措置」「教科書等の無償給」など。
市区町村にある「罹災証明申請書」、運転免許証などの「本人確認書類」と「被災状況のわかる写真※可能な場合」を市区町村に提出します。
※万一、本人確認書類がなくても市区町村に相談すれば大丈夫なようです。
市区町村による自宅調査。目的は、「被害の程度」を判定するためです。
現在は迅速化のために『航空写真』を活用する場合もあるようです。
調査は1次と2次、計2回おこないます。
被害の程度を「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」のどれか判定します。
判定後、「罹災証明書」を受け取ります。
※郵送or避難所で直接受け取ります。
罹災証明書についてもっと詳しく知りたい方は→【【罹災証明書】わかりやすく、ちゃんと知りたい。】の記事を参考にしてみてください。
やるべき事 ~地震保険に入っている人~
民間保障を受ける(地震保険)
地震保険に入っている人は、公的保障だけでなく民間保障も受けられるということですね。
被災したら、自分が入っている地震保険の保険会社などに連絡をしましょう。
契約している保険会社によっては、ホームページや保険会社が提供するアプリから被災連絡もできますね。
保険会社が事故の受付をします。
鑑定人などのプロだけでなく、保険会社の社員も被災地被災宅へ派遣されます。いわばシロウトですから、災害はそれだけ人手が必要なんですね。また、スピーディーに地震保険金の支払いをするためでもあるようです。
地震保険「認定基準」をベースに1軒1軒訪問して査定していきます。それによって、地震保険がいくらもらえるか決まります。「全損(100%)」「大半損(60%)」「小半損(40%)」「一部損(5%)」の4区分です。
もうすこし詳しく知りたい方は、【【地震保険】とは?必要か不要か判断材料が欲しい。】という記事の【地震保険金をもらう流れ】を参考にしてみてください。
地震なんて起きるの?


日本が地震大国であることは、誰しも認めると思います。
けれども、地震に限らず災害が自分の身に起きるか起きないか、誰にもわかりませんよね。
この「地震災害」のデータを見て感じる事は人それぞれだと思います。
まとめ
- 国の保障はある
- 被災者全員向けの保障と、そうじゃない保障
- 地震保険は、国の保障の補完的役割
- 住まいに関しては、国の保障、地震保険だけでは不足する場合もある
国は、最低限の生活保障を提供してくれます。
けれども、無期限の保障ではありません。地震保険だって万能ではありません。
災害が自分の身に起きるか起きないか、だれにもわかりませんよね。
災害に耐え得るような自宅の改修など、備えられる事は今すぐにでも備えておく事がいいかもしれません。
思い立ったが吉日です!